介護サービスのご案内
ご利用時間
鳥取介護サービスは、ご自宅での生活に支援が必要な高齢者、障害者の方々に24時間365日、まごころを込めた介護サービスをお届けします。
ご利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合、ご負担額は原則として基本料金の1割~3割になります。
ただし介護保険給付の範囲を超えたサービス利用については全額自己負担となります。
ご利用いただける方
・介護保険要介護認定において、要支援1~2あるいは要介護1~5のいずれかの認定を受けた方。
・要介護認定の申請を済ませた方。
(介護認定の結果、自立判定の場合は、それまで使われたサービスは全額自己負担となります。)
・介護保険要介護(支援)認定を受けていない方、自立判定の認定を受けた方は全額自己負担にてサービスをご利用いただくことが可能です。
身体介護又は生活援助のサービスを個別に利用する場合
身体介護
20分未満:167円
20分以上30分未満:250円
30分以上60分未満:396円
60分以上90分未満:579円
生活援助
20分以上45分未満:183円
45分以上:225円
※身体介護90分超え30分毎加算料金は84円
身体介護と生活援助の混在したサービスを利用する場合
A 身体介護
30分未満:250円
30分以上60分未満:396円
60分以上90分未満:579円
90分以上加算料金:84円
B 生活援助
20分以上45分未満:67円
45分以上70分未満:134円
70分以上:201円
※一回の訪問で一連のサービスとして利用する場合AとBを合計した金額となります。
身体介護サービス
生活援助サービス
※表示金額は一回あたりの金額となります。
※通常の時間帯以外の時間帯にサービス提供する場合には、次の割合で割増料金が
加算されるものとします。
・早朝(午前6時~午前8時): 25%
・夜間(午後6時~午後10時): 25%
・深夜(午後10時~午前6時): 50%
※新規契約時初回加算として200円加算されます。
※緊急時の訪問は緊急時訪問加算として1回100円加算されます。
※介護保険の適用が無い場合や、介護保険給付の限度額を超えるサービスを利用
された場合は、全額自己負担となります。
※重介護を行う場合などで2人で訪問した場合は、表示金額の2倍になります。
(事前にご利用者・ご家族の了解をいただきます。)
※当事業所は特定事業所加算(Ⅰ)に適合する為、所定単位数の20%が加算されます。
※平成29年4月から介護職員処遇改善加算Ⅰ(13.7%)が加算されます。
※当事業所が通常の事業の実施地域(旧鳥取市)を越えて中山間地等に居住される方に
サービスを提供した場合は5%が加算されます。
※令和元年10月から介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)単位数6.3%が加算されます。
※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 +0.05%(令和3年4月1日~
令和3年9月末までの間)